国土交通省は、ナンバープレートの表示義務に関する規定を明確化し、4月1日から施行すると発表した。ナンバープレートの取り付け角度の制限や全面を覆うカバーの禁止に加えて、「フレームカバー」や「ボルトカバー」と呼ばれるアクセサリーにも寸法など条件が設けられることになりました。
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ナンバーを覆う全面カバーは当然禁止。
スモークがかったやつです。
全面カバーに関しては、自動速度取り締まり装置(オービス)対策をうたう製品が以前より問題化していたため、カー用品店での販売は停止されているようです。
ネット通販などは一部 販売されているようですが、今購入しても道路交通法違反になります。
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違反した場合、どうなるのか調べてみました。
交通違反の区分:一般違反行為(赤キップ)
行政処分:基礎点数点2点
刑事処分:大型自動車と普通自動車は刑事罰、二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金
道路運送車両法第11条 1項~5項
行政処分:基礎点数点2点
刑事処分:大型自動車と普通自動車は刑事罰、二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金
道路運送車両法第11条 1項~5項
【刑事処分】大型自動車及び普通自動車は道路運送車両法により刑事罰になります。
①番号票を偽造・変造する行為
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②番号票に類似した物を生成・装着する行為
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
③傷がついて番号票の判読が困難な状態(折れや曲がりも含む)
50万円以下の罰金
④登録済みの番号票を他の車両に設置する行為
30万円以下の罰金
二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金が適用されます。
※125ccを超える二輪車は普通自動車と同じ扱いになります。
二輪車(125cc迄)6,000円、原動機付自転車5,000円
①番号票を偽造・変造する行為
3年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②番号票に類似した物を生成・装着する行為
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
③傷がついて番号票の判読が困難な状態(折れや曲がりも含む)
50万円以下の罰金
④登録済みの番号票を他の車両に設置する行為
30万円以下の罰金
二輪車(125cc迄)と原動機付自転車は反則金が適用されます。
※125ccを超える二輪車は普通自動車と同じ扱いになります。
二輪車(125cc迄)6,000円、原動機付自転車5,000円
免許の点数も減り、罰金を支払う必要があります。
125CC 以下のバイク類の罰金は軽いものですが、自動車は
かなりダメージでかいです。
これだけデカイと飲酒運転などの検問時に同時検査される可能性あります。
金額が大きいだけに、各警察官も躍起になりそう。
スモークカバーを装着されてる方は、今すぐ取り外しましょうね。
LEDナンバープレート灯でゴージャスに仕上げて下さい。
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